大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)775 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意中憲法一四条違反をいう点は、他の同種の違反者が検挙さ

れず或は起訴されなかつた場合に、被告人のみが起訴され処罰されたからといつて

憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)

第四三五号同二三年一〇月六日言渡、刑集二巻一一号一二七五頁)の趣旨に徴し明

らかであり、その余の所論は、事実誤認の主張であり、(なお、記録に徴するも、

被告人の捜査官に対する供述の任意性を疑うべき事跡は存しない。)弁護人の上告

趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四二年七月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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